当事務所で行っている相続税対策及び相続申告の基本

 
甲斐税理士・中小企業診断士事務所では、 以下を基本としています。


毎月原則10日(日曜日を除く)に無料相談会を開催します。

(但し事前予約が必要です。)

 

甲斐税理士・中小企業診断士事務所で行っている相続税対策及び相続税申告の基本を申し上げます。

以下の点で分からない、不安なことがあれば、事前相談承ります。


── 01
相続人間で納得できる 円満な財産分与と 対策であることを 基本としています。

相続人全員が納得できる遺産分割を行うことです。

遺留分を考慮した遺言書があることが基本です。

事前に、全財産の財産目録は用意しておくことは必要です。

遺言書がない場合でも遺産全体の評価額の概算を事前に配偶者等が把握しておくことも大切です。

相続財産の大半が被相続人の経営する株式の場合は、安定した経営を継続するための事業承継計画策定支援を行いながら株式移転と相続対策を支援します。

このケースでは、じっくりと時間をかけて行うことがポイントです。


── 02
納税資金を確保しておくことを アドバイスの基本と しています。

現状の財産状況から相続税額を見積もり、現金預金を確保しておくことが必要です。
例えば、当事務所では保険代理店として取り扱っている一時払い終身保険の活用がございます。これは、相続人一人当たり500万円まで非課税となっております。



── 03
相続税金対策だけを中心とした 無理な対策を行わないことを 基本としています。

相続財産評価を下げることも相続税対策ではありますが、判例によると評価額が著しく低くなる高層マンションを取得して相続税対策を行ったものの、路線価に基づく相続税評価が、2022年の最高裁で否認されたケースもあります。
また相続税対策でアパート購入したものの、空室が増加し借入金返済額に満たない入居率となって困っているケースもあります。


── 04
相続税対策は 生前に行うことが望ましいと 考えています。

前提として円満な財産分与計画、相続財産を減らす(生前に使う)、評価を下げる、非課税枠の活用等があります、ぜひ早めにご相談ください。
(1)円満な財産分与として
 ① 遺言書の活用
特に不動産中心の財産の場合は遺留分に留意した遺言であることが必要であり、生前によく話し合っておくことも円滑な遺産分割協議の運びとなります。
 事例では、ほとんどの財産が遺言により配偶者の財産となるようになっていましたが、相次相続控除を考慮しても、配偶者以外の相続人に相続税負担で不利になるケースを説明したところ、遺産分割時に相続人3名納得の上で一部変更したケースもあり大変感謝されました。
 ② 不動産中心の相続の場合は代償分割制度も有効です。

(2)評価を下げる方法として
 ① 適切なアパート等の収益不動産の取得
借地権割合や借家権割合が減額されます。
 ② 生前贈与の活用(特に相続時精算課税や暦年贈与の活用)
(令和6年改正により、相続時精算課税制度が、子や孫への贈与で2500万円までの特別控除額とは別に毎年110万円まで贈与が非課税で贈与可能となりました。ただし小規模宅地の特例が使えない等のデメリットもあります。

(3)非課税枠の活用として
 ① 基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」
 ② 生命保険金・死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人の人数」
 ③ 配偶者の税額軽減や小規模宅地の最大80%削減等


── 05
適切な専門家紹介を 基本としています。

(1)弁護士の活用 
相続財産に法的な問題が生じている場合や、財産分与の争いが起きそうな場合にはいつでもご紹介いたします。

(2)司法書士の活用
相続登記や抵当権の抹消などの不動産登記手続きを専門家である司法書士に依頼します。

(3)不動産鑑定士の活用
路線価等相続税評価額では納得できないようなアパート等の収益物件、広大地の評価、不整形地の評価等は不動産鑑定士を紹介しています。
 実母が亡くなり、相続税の申告後、相続を受けた土地を売却しようとしたが、取得時の契約書が見つからず取得価格が不明であったが、20年前の取得価格を鑑定価格とすることにより大幅な節税となったケースもありました。


── 06
適切で各種の節税の制度を 活用した相続税申告書の 作成をいたします。

(1)タイムスケジュールに基づく期限内申告の厳守
(2)相続人全員の必要書類(戸籍謄本等)の収集依頼と確認に基づく申告書作成
(3)各種税制の優遇制度を活用した相続税の節税
配偶者控除制度、小規模宅地の選択、未成年者控除制度、障碍者控除、小規模宅地等の減額制度の活用、アパート等の賃貸物件に対する減額等


報酬料金について

相続税申告の報酬につきましては、

▶ お亡くなりになられた方の財産状況

相続人の数

土地の筆数や建物の棟数

などにより、ご案内する金額が異なります。


一概に一律の金額を申し上げることが困難ではございますが、一般的には「ご遺産総額の0.5%〜1.0%」が目安となります。


お客様へ貢献できた実際のエピソード

お客様へ貢献できた実際のエピソード

30年以上前に、相続税対策と将来の資産運用を兼ねて購入したアパート経営者に居酒屋でバッタリ出会い、「あのとき紹介して頂いたアパートは今も子供の学資等に活用でき、本当に助かっている」と感謝され、一杯ビールをご馳走になりました。

5年間不動産会社に勤務していた経験は今の税理士業務にも活きています。